
皮脂検知スクリーニング薬物検査
検知システムについて

本検査の検査機器は、空港等で使用される機器を使用しております。
保安上の問題がある為、画像やメーカー名等の機器情報は明記できませんのでご理解ください。
◆タイで通算1,600社以上が導入し、226万件の検査実績
本検査は誤検知がほぼ無く、99.9%以上の高い精度実績があります
◆日本の薬物依存症専門病院でも採用
依存症の専門病院である医療法人社団祐和会 大石クリニック様で採用されています
検知する薬物
皮脂検知スクリーニング薬物検査では16種類の違法薬物の摂取を検知します

◆メタンフェタミン(覚せい剤)
メタンフェタミンは、麻黄(まおう)という植物から抽出された成分を原料として科学的に合成されます。日本で乱用される覚せい剤のほとんどはメタンフェタミンとなっています。その依存性の高さなどから日本では法律上規制されています。
◆アンフェタミン(覚せい剤)
覚せい剤取締法で規制を受ける覚せい剤に指定されています。メタンフェタミンが生体内で脱メチル化されアンフェタミンとなるため、メタンフェタミンとアンフェタミンの両者が検出されたときはメタンフェタミン摂取の確証となります。
◆エフェドリン(覚せい剤)
麻黄(マオウ)という植物から抽出されるエフェドリンは、最初、喘息の治療薬として発見されました。その後、エフェドリンから覚せい剤であるメタンフェタミンが合成されることとなります。覚せい剤取締法で規制されています。
◆LSD
LSDは、特色ライ麦の麦角菌から作る合成薬物で、非常に強烈な作用を有する半合成の幻覚剤であり、最も危険な薬物の一つとも言われています。麻薬及び向精神薬取締法で規制されています。
◆MDA
MDAは、覚醒剤と似た化学構造を有する薬物で、化学的に合成された麻薬の一種です。乱用により不安や不眠を引き起こし、精神錯乱に陥いります。麻薬及び向精神薬取締法で規制されています。
◆MDMA
別名エクスタシーとも呼ばれ、強い精神的依存性があり、乱用を続けると錯乱状態に陥ることがあるほか、腎・肝障害や記憶障害などの症状も現れることがあります。麻薬及び向精神薬取締法で規制されています。
◆ジアゼパム
ジアゼパムは、精神安定薬としても使用されますが、依存性も高く、取り扱いには注意が必要なため、免許を有しない者の取り扱いを規制しています。麻薬及び向精神薬取締法で規制されています。
◆アンフェプラモン
アンフェプラモン(ジエチルプロピオン)は、アメリカなどで肥満薬として使用される事がありますが、依存性と精神への毒性があり、免許のない者の取り扱いは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されています。
◆コカイン
コカインは、南米原産のコカの葉を原料とした薬物で、精神高揚作用や粘膜の局所麻酔作用があります。日本では「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬として規制されています。体外排出までの期間は、使用量や頻度、個人の代謝により差が出ます。
◆モルヒネ
医療用麻薬を取り扱う者は事前に免許を取得する必要があります。医療用麻薬であるモルヒネは乱用による保健衛生上の危害を防止し、一方で有益性を活用するために、麻薬及び向精神薬取締法で規制されています。
◆ヘロイン
ヘロインは、芥子を原料とした薬物で、芥子からアヘンを採取し、アヘンから抽出したモルヒネを精製して作られます。 ヘロインは心身への影響が非常に強いことから、医学的な使用も一切禁止されている大変危険な薬物です。麻薬及び向精神薬取締法で麻薬として規制されています。
◆コデイン
コデインは市販薬(咳止め)にも使用されるが、EUでは、重篤な副作用である「呼吸抑制」のリスクから12歳未満の小児への使用はすでに禁忌となっています。麻薬及び向精神薬取締法で規制されています。
◆ケタミン
ケタミンは世界的に乱用されている薬物のひとつであり、麻酔薬として動物実験に広く用いられてきましたが、免許を有しない者の取り扱いは規制されており、麻薬及び向精神薬取締法の規制対象となっています。
◆フェンテルミン
フェンテルミンは医療用に使われる事もあるが、免許を有しない者の取り扱いは規制されています。ダイエット薬としてタイ製の向精神薬等を含有する無承認無許可医薬品による、死亡例を含む健康被害なども問題になっています。麻薬及び向精神薬取締法にて規制されています。
◆アルプラゾラム
精神神経用剤や抗不安剤のうち、濫用等の恐れがあるものに指定されており、また、薬物依存を生じることがあり、刺激興奮・錯乱などが現れることがあるため医療機関に注意喚起が行われている。免許を有しない者の取り扱いは麻薬及び向精神薬取締法で規制されています。
◆大麻(※)
本検査の大麻のスクリーニングは、大麻の成分が皮脂に含まれているかの判定となります。
検査方法

◆専用のガーゼでうなじ部分を軽く拭きとります
【注意点】
・ガーゼは開封してから他の場所に触れないようにしてください
・ガーゼを取り扱う時には、必ず手袋をしてください

◆皮脂を採取したガーゼをチャック付きのクリアパックに入れる
【注意点】
・チャックを確実に閉じてください
・ガーゼが他のどの場所にも触れないようにしてください

◆ガーゼ(検体)にID番号を記載し、終了
【注意点】
・任意のID番号を記載してください
弊社では、被験者の個人情報の取り扱いは致しませんので、任意のID番号を被験者に対して振り当て、IDとの紐付け及び管理はお客様で行なってください
検査レポート
◆検体(ガーゼ)をお預かりした後、検知機にて検査を行い、その結果を記した検査レポートをお送りいたします

・検知した場合、該当薬物名が記載されます
・検知%の数値で、検出薬物の摂取時期の目安がわかります
・本レポートの提出をもって、検査終了となります
【重要】
本検査はあくまでスクリーニング検査ですので、指定薬物が検出された場合、例えば依存症の病院への相談や専門機関へのご相談など、対処方法を事前に定めておくことをお勧めします。
※弊社でも専門機関のご紹介は行なっておりますのでお気軽にご相談ください
◉警察への通報義務
民間企業で実施する薬物検査で陽性結果の者が出ても通報する義務はありません
(関連法規:刑事訴訟法第239条1項)
検査同意書
厚生労働省は、“労働者の個人情報保護に関する行動指針”において、「使用者は、労働者に対するアルコール検査及び薬物検査については、原則として、特別な職業上の必要性があって、本人の明確な同意を得て行う場合を除き、行ってはならない」と明記しています
したがって、企業等は社内で薬物検査を行うにあたり、
①特別な職業上の必要性 例)「不祥事が社会に与える影響が大きい団体」 「顧客の安全確保が責務となっている業種」
②本人の明確な同意
以上の2点が実施要件として求められることになります
検査を実施される企業及び団体(使用者)は、「従業員の明確な同意」を証拠として残すために「検査同意書」を取得され、保管して頂くことを強くお薦めします。また、使用者側では「検査を拒否した場合の不利益取扱い禁止条項」を明記しておく必要があります。
※弊社にて検査同意書の雛形をご用意しておりますので、お申し付けください
検査プラン

【自社運用プラン】
専用のガーゼを郵送にて送受を行い、お客様にて検体の採取を行い、お預かり後に検知機にて検査を実施し、検査結果のレポートを提出するプランです。
◆検査代金:¥6,600(税込)/1人
◆検査費用のみとなります。
検体(ガーゼ)をお送り頂く送料はご負担ください
【出張検査プラン】
ご指定の日時・場所へ、弊社の検査員が出張し、被験者からの検体採取を行い、検知機にて検査後に検査結果のレポートを提出するプランです。
◆検査代金:¥6,600(税込)/1人
◆出張費用
・全日(8h):¥132,000(税込)
・半日(4h):¥ 82,500(税込)
(※)検査人数により出張料金は応相談です。また、検査場所により、別途交通費・駐車料金等の実費が発生する場合があります。